賃貸物件を退去する際、借り手は貸主に対し、借りたときと同じ状態で明け渡す原状回復義務があります。
原状回復とは、借り手の故意・過失や通常の使用の範疇を超えた行為による損耗・毀損を復旧することであり、あくまで一般的な生活を過ごしているのであれば、原状回復をおこなう必要はありません。
今回は、どのような場合に原状回復費用がかかるのか、実例を交えてご紹介します。
賃貸を退去するときの原状回復にかかる費用とは?実例と平均費用
借り手側の落ち度のない、環境や貸主側の責任によって賃貸物件が痛んでしまった場合、原状回復費用はかかりません。
たとえば、日照りによるフローリングの変色や、雨漏りの修繕を貸主がおこなわなかったために床が腐食してしまった、などというケースです。
一方でペットによる汚れや、喫煙によるヤニ汚れ、掃除をせずに放置したことでついた落としにくい汚れなど、借り手側の都合による場合は、原状回復費用がかかります。
具体的にかかる費用は、部屋の間取りや面積によっても異なります。
壁や天井の張替えにかかる費用の相場は、約30,000円~40,000円です。
壁紙のグレードによっても異なりますが、1㎡あたりの相場は1,000~1,500円です。
張替えをおこなう際は、部分的な張替えは難しく、全面を張替えるケースがほとんどですので、壁の面積を計っておくことでおおよその金額を調べることができます。
床材を張替える場合には、8,000~10,000円がおおよその相場です。
また、意外に多いのが水回りの水垢や鏡のウロコ汚れです。
5,000~20,000円と程度や範囲によって値段が変わります。
賃貸の原状回復にあたらない例とは?経年劣化に注目
一般的な生活による摩耗のほかに、原状回復にあたらず費用がかからない場合があります。
それが経年劣化です。
経年劣化とは、年月が経つにつれ自然と建物が傷んだり、品質が下がったりすることをいいます。
例として、フローリングのワックスのはげ落ち、壁紙のポスターやカレンダーなどによる変色、扉や窓の立て付けなどは経年劣化にあたります。
ただし、掃除や管理を怠ったことで経年劣化を加速させてしまうことや、経年劣化で傷んだところに誤ってつけてしまった傷などは、借り手側の過失にあたるケースも少なくありません。
要チェック|新築物件一覧
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>