経済的な理由で高等学校や大学での修学が難しいという時に利用できる育英資金の制度を、宮崎県でも取り入れています。
勉学への向上心に富んでいる方に対して行われる奨学金を貸与するための制度ですが、人によっては在学を理由にして、育英資金の返還を先延ばししたいという場合もあります。
宮崎県の育英資金貸与事業について、その返還猶予なども紹介していきます。
宮崎県育英資金貸与事業の返還猶予について
育英資金は貸与されているものなので、きちんと返還していく必要があります。
宮崎県の育英資金貸与事業も同じで、資金を貸与された方は、返還が始まる期間が設けられています。
ですが、返還することが困難であったり、返還期間が始まる頃にもまだ大学や高等専門学校などに在学している方もいます。
その時に利用できるのが、返還の先延ばしである返還猶予の申請です。
返還猶予の申請は毎年4月以降に始まり、5月までに返還猶予申請書と添付書類を育英資金室に提出する必要があります。
返還猶予の申請には在学証明書が必要になりますが、現在は新型コロナウイルスの影響で臨時休校になっている場合があるため、令和2年度は、6月末まで申請を受け付けられるようにしています。
宮崎県育英資金貸与事業を受ける対象として採用される条件
宮崎県で育英資金を受け取るには、貸与の対象となっているかが重要です。
対象の条件にあてはまっていれば、育英資金を受け取ることができます。
対象となる条件としては、まずは高等学校や高等専門学校、大学や専修学校などに在学している必要があります。
申請者が宮崎県内に居住していることや、宮崎県の育英資金で定めている学習成績の基準と、家計の基準を満たしていること等が条件にも入っています。
条件を満たした対象者が育英資金に採用されるので、条件に該当されているかどうかを把握しておきましょう。
申請自体はすべて学校経由となっているので、個人で直接申請することはできません。
宮崎県育英資金を申請する場合は、在学している学校に問い合わせるようにしましょう。
宮崎県外にある学校に在学中の方で、学校に募集要項などの書類が届いていないという場合は、宮崎県宮崎市の教育委員会財務福利課育英資金室に問い合わせをするようにしましょう。
まとめ
宮崎県の育英資金貸与事業は、向学心があるけれど、大学などに修学することが難しいという、経済的な理由に悩む方に用意された制度です。
貸与された金額は時期がくると返還されるものになり、返還された育英資金が、貸与される資金として使われていきます。
返還が大変だという時にも利用できる返還猶予申請があるため、無理のない返還ができるようになっています。
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