賃貸物件において問題になりやすいのが、冷房器具の扱い。
部屋に元から冷房器具が設置されている場合、掃除はオーナーが行うべきか借主が行うべきか。
また、その費用はどちらの負担になるのか。
あるいは部屋に元々冷房がなかった場合、勝手に設置してよいのか。
賃貸物件における、冷房器具の扱いについて解説します。
賃貸物件では冷房の掃除は勝手にしていい?
部屋に元々冷房が設置されている場合、冷房器具の所有者はオーナーとなります。
基本的に故障した際の修理や清掃業務は、所有者であるオーナーの負担となります。
部屋に元から設置されている場合は借主が掃除する必要はないので、勝手にクリーニング業者を呼ぶなどの掃除はしないようにしましょう。
部屋に冷房がない場合、冷房を自分で設置するとそれは借主の所有物となります。
ただし設置してよいかどうかは事前にオーナーか不動産会社に確認をとらなければなりません。
確認した後に自ら設置した冷房は、清掃も当然自分で行うことになります。
また業者を使わない範囲の簡単な掃除は、どちらのケースでも勝手に行うことができます。
エアコンのフィルター、吹き出し口、フロントパネルはすべて自分で掃除可能です。
賃貸物件の冷房掃除クリーニング費は誰の負担?
元々部屋に冷房が設置してある場合は、その所有者はオーナー。
冷房の修理も清掃もオーナーの責任となり、借主側に費用請求は通常ありません。
しかし例外的に契約時にエアコンのクリーニング費が借主負担と記載されている賃貸物件もあります。
その場合は、費用を負担しなければなりません。
そのような物件は他の部分で価格を抑えているため、清掃費の負担を借主側にお願いしてくるケースが多いです。
借主負担の場合は、オーナーに確認を取り自ら業者を呼んでクリーニングすることができるかもしれません。
また契約時に特別クリーニング費の記載がない場合でも、冷房が著しく汚れた理由が借主側にある場合、クリーニング費が借主負担になるケースがあります。
部屋での喫煙などは、冷房のフィルターを著しく汚すことにつながるので、控えたほうがよいでしょう。
もし自分で業者を呼んで清掃を行う場合には、その業者が賠償責任保険に入っているのかは確認しておきましょう。
保険に入っていないと、万が一壊されてしまっても賠償されない危険性があります。
まとめ
賃貸の冷房の掃除に関する、注意点を解説しました。
基本的に冷房関係のことはすべてオーナーに確認すべきですが、フィルターなど簡単な部分の掃除は各自で行えるので、冷房をきれいに使いたい方はやってみてはいかがでしょうか。
私たちジーピー株式会社では、宮崎市エリアを中心に賃貸物件を多数取り扱っております。
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