家賃補助制度は、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けている中小企業者の方などを対象とした制度です。
経営の安定化を図るために執り行われている制度で、要件を満たしている中小企業者が対象とされます。
対象となる方は、どういった方かをご紹介していきます。
家賃補助制度の対象になる方とは?
家賃補助制度の対象となっているのは、宮崎市内に事業を所有している個人事業者の方。
そして、宮崎市内に住所を所有しているか、宮崎県内に事業所を所有して、本社を有している法人などが対象とされています。
また、2020年の2月~5月のひと月の期間、2019年の同月比で50%以上売り上げが減少している物が対象とされています。
他には、市長側から特別の理由があると認められている中小企業者などが対象となっているので、まずは自分が対象として扱われているかを確認しておきましょう。
家賃補助金をもらうためには、対象となっていることも大切ですが、制度を利用する際には事前に準備しておくものがいくつかあります。
家賃補助金を交付してもらうための申請書兼実績報告書と、2019年の売り上げを確認できる確定申告書の写しなどが必要です。
他にも事前に必要なものは複数あり、人によっては不要になるものもあるので、準備をしてから家賃補助制度を利用するようにしましょう。
コロナの影響で設立された家賃補助制度の概要について
家賃補助制度の申請受付期間は、令和2年の4月24日から、同年度の7月31日までとなっているので、その期間内のうちに申請を行うようにしましょう。
補助される金額は1物件について月額の賃料×8/10となっており、上限額は10万円となっています。
賃料は、賃貸借契約書などで定められている店舗や事業所などの料金のことを示します。
管理費や公益費、ほかにも駐車場代などはすべて除かれているので、賃料に何が含まれているかは事前に把握しておきましょう。
家賃補助制度を申請するためには、郵送で必要な書類を送るか、窓口で直接行う必要があります。
ですが、窓口で申請をする際は、事前に電話で予約をする必要があるので、窓口に直接行きたいという方は事前予約の電話をいれるのを忘れないようにしましょう。
まとめ
新型コロナウイルスの影響によって営業を止めることになった中小企業は多く、経営の安定化を図るために、今回の家賃補助制度が設けられました。
対象となっている中小企業者などに補助金を渡すことができるので、経営に影響が出ている方は、補助対象となっているかを確認してから申請を行うようにしてください。
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