宮崎市で賃貸物件を借りて住んでいる方でも、何からの理由により収入が減り家賃が払えなくなりそうになる方もいるでしょう。
家賃支払いが厳しい住人を補助する制度が、住居確保給付金です。
今回、住居確保給付金はどのような制度なのか、補助対象となる方についてご紹介します。
住居確保給付金の対象となる方
リーマンショック時に誕生した「緊急特別措置事業」が元の制度であり、現在は住居確保給付金という名前です。
離職などで経済的に困窮した方の他に、賃貸住宅などに住みながらも住居を失う恐れのある方も対象となっています。
家賃が払えなくなりそうな方が対象ですが、以下の条件を満たさないと給付は受けられません。
・会社を辞める前に生計維持していた
・ハローワークに求職の申し込みをしている
・国の雇用政策による給付を受けていない
・離職してから2年以内である
つまりは、会社勤めをしていた方が勤務先を2年以内に辞めており、現在ハローワークで求職申込みをしている方が対象です。
会社を辞めておらず収入が減った方は、住居確保給付金の対象外であり、休業補償などの制度を使います。
自営業者やフリーランスも住居確保給付金の対象となる場合があります。
日雇いなどの単発で働いていた方は対象とはなりませんが、もしも2年以内にどこかの会社で雇われていれば対象になります。
<給付額>
給付額は、生活保護の住宅扶助の基準額が上限です。
宮崎市では単身世帯で29,500円、2人世帯で35,000円、3~5人世帯で38,300円です。
東京と比べると安く給付額は半額程度です。
給付されるお金は直接不動産会社や大家さんの口座に振り込まれるので、賃貸を借りている方は振込みの必要はありません。
支給期間は3ヶ月ですが、条件により9ヶ月まで延長できます。
収入と資産の条件がある
給付を受けるには、ハローワークで求職活動を行い、月2回以上相談に行き週1回以上求人に応募していないとなりません。
さらには、住居確保給付金の給付条件には、収入と資産があります。
・収入
1人ならば110,500円以内、2人ならば158,000円以内、3人ならば195,300円以内です。
・資産
1人ならば486,000円以内、2人ならば738,000円以内、3人ならば942,000円以内です。
この収入と資産以下の方でないと、住居確保給付金の給付対象とはなりません。
給付を受けたい方は、宮崎市の役所で相談してください。
まとめ
住居確保給付金は会社を辞めて収入が減り、家賃の支払いが滞る恐れのある方が対象です。
給付期間は3ヶ月と短いですが、その間に求職活動して仕事を見つければ家賃を支払えるようになります。
給付条件があるので、その条件をよく確かめてください。
私たちジーピー株式会社では、宮崎市エリアを中心に賃貸物件を多数取り扱っております。
気になる物件がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。